情報提供2

連邦カルテル庁/デジタル経済    2019年2月7日

(プレスリリース)

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html

 

連邦カルテル庁、Facebookが異なったソースによるユーザーデータに結合を禁止

ボン。2019年2月7日。連邦カルテル庁はFacebookに対しユーザーデータの取扱い(processing)について広範な制限を課した。

Facebookの条件(terms and conditions)によれば、Facebookがインターネットあるいはスマートフォン・アプリのFacebookウェブサイトの外でもユーザーデータの収集ができ、またユーザーのFacebookアカウントにそのデータを割り振る(assign)ことができるという前提条件のもとでのみ、ユーザーはこれまでそのソーシャル・ネットワークを利用できた。たとえばWhatsAppとInstagramのようなFacebook所有のサービスによるFacebookウェブサイトまたサードパーティのウェブサイトで集められたデータの全てを結合し、Facebookユーザーのアカウントに割り振ることができた。

連邦カルテル庁の決定は異なったデータソースをカバーしている。

  1. WhatsAppとInstagramのようなFacebook所有のサービスは引き続きデータを収集できる。しかしFacebookユーザーのアカウントにデータを割り振ることは、ユーザーの自発的な同意を条件としてのみ可能とする。同意が与えられない場合、データはそれぞれのサービスに留められなければならず、Facebookのデータと組み合わせて取り扱うことはできない。
  2. サードパーティのウェブサイトからデータを集め、それをFacebookユーザーのアカウントにそれらを割り振ることも、ユーザーが自発的同意を与える場合にしか、できないこととする。

同意がFacebook所有のサービスとサードパーティのウェブサイトからのデータについて与えられないならば、Facebookはその収集とデータの組み合わせ(combining)を大きく制限しなければならない。Facebookはこの趣旨に対するソリューションの提案を作成しなければならない。

連邦カルテル庁長官アンドレアス・ムント(Andreas Mundt)によれば、「Facebookの今後のデータ取扱いポリシーに関して、我々はFacebookデータの内部的な分離(internal divestiture)と見なすことのできるものを実施していく。将来的に、Facebookは実際上無制限なデータの収集と非FacebookデータをFacebookユーザーのアカウントに割り振ることの同意をユーザーに迫ることが許されなくなる。データ/ソースの組み合わせは、Facebookが個々のユーザーに対する一意的な(unique)データベースを確立し、市場支配力の獲得を可能にしてきたという事実に大きく貢献してきた。今後、消費者はFacebookによる無制限なユーザーデータの収集と利用を阻止できる。Facebookユーザーのアカウントにおいて全てのデータを結合するというこれまでの慣行、すなわち、実際上制限のない慣行は、ユーザーの与える自発的な同意が条件となる。「自発的」な同意とは、Facebookサービスの利用がデータの収集とデータの結合においてユーザーの意思から独立に行われてはならないことを意味している(Freiwilligkeit heißt, dass die Nutzung der Facebook-Dienste nicht von der Einwilligung des Nutzers in diese Art der Datensammlung und -zusammenführung abhängig gemacht werden darf.)。ユーザーの同意がないとしても、Facebookはそのサービスからそのユーザーを排除しないようにし、また異なったソースからのデータ収集と結合を禁止されなければならない」。

 

 

Facebookはソーシャル・ネットワーク市場におけるドミナントな会社である

2018年12月、Facebookは(世界全体で)毎日15億2000万のアクティブなユーザー、毎月23億2000万のアクティブなユーザーを記録した。同社はドイツのソーシャル・ネットワーク市場においてドミナントな地位を持つ。毎日2300万のアクティブなユーザーと毎月3200万のアクティブなユーザーを持つFacebookは(毎日のアクティブなユーザーという点で)95%以上及び(毎月のアクティブなユーザーという点で)80%以上の市場シェアを持つためである。競争企業であるGoogle+は最近、2009年4月までにそのソーシャル・ネットワークを閉鎖する予定であると発表した。Snapchat、YouTubeやTwitterのようなサービスだけでなく、LinkedInとXingのようなプロフェッショナル・ネットワークもソーシャル・ネットワーク・サービスの一部を提供しているが、関連市場には含まれない。しかしそれらサービスが関連市場に含まれるとしても、子会社にInstagramとWhatsAppをもつFacebookグループは非常に高い市場シェアをなお実現し、それは独占化プロセスの可能性をきわめて大きく示すだろう。

ムント長官によれば、「ドミナントな会社として、Facebookは競争法のもとでの特別な義務に服さなければならない。そのビジネスモデルの実施において、Facebookは、同社のユーザーが実際上他のソーシャル・ネットワークに乗り換えできないことを考慮しなければならない。Facebookの優越的な(superior)市場支配力という観点から、同社の利用条件について同意を求めるボックスの義務的チェックマーク(訳注:ここでは「クリック」ではなく「tick」(元の意味は「ダニ」)を使っているのが興味深い)はそうした集中的なデータ取扱いの十分な基礎ではない。ユーザーが持っている選択肢は、包括的なデータの組み合わせを受け入れるか、ソーシャル・ネットワークの利用を控えるかどうかにすぎないためである。そうした困難な状況では、ユーザーの選択肢が自発的な同意として参考にできるものではない」。

 

データの収集、利用及びユーザー・アカウントにおけるデータの結合の規模に基づく市場支配力の濫用

Facebookがデータを収集し、結合しユーザー・アカウントでデータを利用している規模は、ドミナントな地位の濫用となっている。

連邦カルテル庁の決定は、Facebook自身のウェブサイトを利用することで生じるデータの取扱いが競争法のもとでどのように評価されるべきかということではない。これらのデータが特別なサービスに配分される時、ユーザーはそのデータが一定の範囲で収集されまた利用されることを知っている(know)。これはソーシャル・ネットワークの基本的な構成要素であり、データを基礎にしたビジネスモデルである。

しかしそのことを多くのユーザーが認識していない(not aware of)。とりわけ、ネットワークの私的利用は、サードパーティのソースによるあらゆるタイプのユーザーデータのほとんど無制限な量を集め、ユーザーのFacebookアカウントにそれらを配分し、無数のデータ処理プロセスにそれを活用することのできるFacebookに従っている。サードパーティのソースはInstagramやWhatsAppのようなFacebook所有のサービスであるが、「Like」や「Share」ボタンのようなインターフェイスを含むサードパーティ・ウェブサイトでもある。そうした目に見えるインターフェイスがウェブサイトやアップスに組み込まれている場合、Facebookへのデータのフローは、それらが呼び出されあるいはインストールされているときに、すでに始まっている。たとえば、「Like」ボタンへスクロールしあるいはクリックする必要があるかどうかではない。組み込まれた「Like」ボタンのあるウェブサイトを呼び出すこと(call up)がデータ・フローを開始させている。そうした数百万のインターフェイスはドイツのウェブサイトとアップスにおいて見いだされる。

Facebookのシンボルがウェブサイトのユーザーに可視的でないとしても、ユーザーのデータは多くのウェブサイトからFacebookへと流入する。たとえば、ウェブサイト運営者(operator)がユーザー分析を行うためにバックグラウンドで「Facebook Analytics」サービスを利用するときには、それが生じている。

ムント長官によれば、「自らのウェブサイトからのデータとサードパーティのウェブサイトの分析を組み合わせることによって、Facebookはそのユーザーのきわめて詳細なプロファイルを取得し、ユーザーがオンラインで行うことを知るのである」。

 

搾取的濫用の調査基準としての欧州データ保護規定

Facebookのサービス条件、それがデータを収集し利用する方法と規模は、ユーザーの侵害に関する欧州データ保護ルールの違反である。連邦カルテル庁は関係するデータ保護問題を明確にするため、主要なデータ保護機関と密接な協力を行った。

データ保護機関の評価によれば、Facebookの行為は、とりわけ、いわゆる搾取的な濫用(exploitative abuse)を指摘している。支配的な企業は市場の反対サイド、すなわち、この場合にはFacebookを利用する消費者のサイドを侵害する搾取的慣行を利用することができない。これはとりわけ、その搾取的慣行が宝庫(treasure trove)のようなデータを大量に集めることのできない競争者を妨げる場合に当てはまる。競争法に基づくこのアプローチは新しいものではなく、連邦裁判所の判例に対応しており、それによれば、過大な価格設定だけでなく不適切な契約条件は搾取的濫用(いわゆる搾取的ビジネス条件)になる。

ムント長官によれば、「今日、データは競争の決定的要素である。Facebookの場合、それは同社のドミナントな地位の確立のための不可欠要素(essential factor)となっている。一方において、無料でユーザーに提供されているサービスがある。他方において、広告スペースの魅力と価値がユーザーデータの量と詳細さを増大させている。したがってドミナントな企業としてのFacebookは、まさにデータ収集と利用の面において、ドイツそして欧州で適用されるルールと法律に従わなければならない」。

連邦カルテル庁の決定は最終的なものではない。Facebookはこの決定を1ヶ月以内にデュッセルドルフ高等裁判所に上訴することができる。

(Legal Edge 佐々木勉)

 

整理者注:

  • 2016年3月2:連邦カルテル庁、データ保護ルールの違反による市場支配力濫用の疑いでFacebookの調査手続きを開始
  • 2017年12月19:連邦カルテル庁、予備評価を書簡でFacebookに通知